相続税の対象になった生命保険金の年金部分に、所得税も課すのは「二重課税で違法」とする判決が、平成22年7月6日最高裁で言い渡されました。
これまでに生命保険金を年金で受け取っていた人は、誤って所得税が源泉徴収されていた可能性があり、これに基づき確定申告をしていた納税者は過去5年分の所得税の更正の請求をする事により還付されます。
なお、現行の法律では減額更正は過去5年分迄ですので、5年を超える部分をどうするのか、見守っていきたいと思います。
また、今回のような判決に基づく更正の請求は、判決が確定した日の翌日から2ヶ月以内(22.9.6)ですので注意が必要です。
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